各種保険取扱

健康保険

はり・きゅう・医療マッサージって保険が効くの?

医師の同意書があれば保険ではり・きゅう・マッサージの治療がうけられます。

「健康保険と鍼灸・マッサージ」同意書について

同意書とは、医師の診断の結果、保険ではり・きゅう・マッサージの施術を受けることを認めた書類です。

レセプトを持った鍼灸師・柔整師のイメージ画像

注意事項

はり・きゅうの場合
  1. 同意書は各治療院に置いてあります。
  2. 同意書を記載してもらう場合は、以前又は現在かかっている医師にお願いします。
  3. 同意書を書いていただけない場合は治療院にご相談下さい。
  4. 同じ病気では、医師などと同時に保険ではかかる事はできません。
  5. 現在、薬が出ているときは切れた時から鍼灸の保険が適用されます
医療マッサージの場合

はり・きゅうの注意事項とほぼ同様ですが、下記の事項に気を付けて下さい。

  1. 同じ病気でも、医師などと同時に保険でかかることができます。
  2. 変形徒手矯正術は、1ヶ月毎に同意書をもらって下さい。

はり・きゅう保険

保険で治療が受けられる病気は、下記の病名です。

  1. 神 経 痛・・・・・・・顔・胸・腕・腰。足など神経にそって痛むもの。
  2. リウマチ・・・・・・・・手・膝などの関節がはれて痛むもの。
  3. 腰 痛 症・・・・・・・腰が痛む、重い。
  4. 五 十 肩・・・・・・・肩が痛み、手が上がらない。
  5. 頚腕症候群・・・・・首・肩・腕にしびれや痛みがあるもの。
  6. 頚椎捻挫後遺症 など・・・・・いずれも、慢性的な痛みです

一般の病・医院で行われている保険の方法(医療の給付)を補い、療養費として保険者が認めたものに限り現金の支払いを行う方法です。
はり・きゅうの保険は、特定の病名で、医療の先行があり、医師の診断の結果、同意書が発行された場合に取り扱いができます。
上記の条件が満たされていれば保険扱いになりますが、同じ病名で他の保険治療を受けることはできませんのでご注意下さい。

治療期間は、1回目の同意書での有効期間は3ヶ月です。
6ヶ月を超えてはり・きゅう保険を希望する場合は、患者もしくは鍼灸師が1回目に同意を頂いた医師に確認をとれば、更に6ヶ月有効となります。
その後は6ヶ月ごとに同意の確認をとることになります。

医療マッサージ保険

保険で治療が受けられる病気は、下記のような病名です。

  1. 脳血管障害及び後遺症(脳梗塞・脳血栓・脳内出血等)
  2. 中枢性神経疾患(パーキンソン病・脳性麻痺など)
  3. リウマチ・頚髄損傷等
  4. 変形に伴う関節拘縮・筋力低下等(変形性膝関節症・筋無力症等)

上記の様な病名及び症状で、医師の診断の結果、同意書及び診断書が発行された場合に保険の取扱いができます。

はり・きゅうと違い、同じ病名でも医療機関等で保険治療が受ける事ができます。
特に期間の設定はありませんが、1回目の同意書で6ヶ月有効で更に治療を希望される場合は、患者もしくはマッサージ師が、1回目に同意を頂いた医師に確認をとれば、更に6ヶ月有効となります。
その後は6ヶ月ごとに同意の確認をとることになります。

※ はり・きゅう・医療マッサージの保険対象疾患で、歩行困難などで療養されている患者さんは、保険で往療治療を受ける事ができます。

生活保護医療

はり・きゅう・医療マッサージの医療扶助を行う協定ができていますので、保護を受けている福祉事務所等で、はり・きゅう・医療マッサージを希望し手続きを受け、「生活保護法による施術費給付承諾書」が交付されると、はり・きゅう・医療マッサージの保険と同じようにかかる事ができます。

労災保険

業務中に怪我をしてしまった

労働者が業務労災・通勤労災により負傷、疾病に罹ったときには、労働保険の給付によって治療を受けることができます。

どこで治療が受けられますか?

都道府県労働基準局長の指定・指名を受けた療養機関で治療が受けられます。

はり・きゅう及びマッサージ治療を労災保険でうけるには?

主治医の診断書が必要です。

業務中の怪我のイメージ画像

はり師・きゅう師・マッサージ師が労災保険からの療養の給付において治療を行う場合には、都道府県労働基準局長の指名を受けるなど、規定があるため、詳細は、道鍼師会事務所までお問い合わせ下さい。

はり師・きゅう師・マッサージ師のイメージ